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2012年 12月議会 (※全文はここをクリック!)

相崎質問(1回目)

ただいま議長より発言の許可がありましたので、通告に従い質問をさせていただきます。
1つ目の質問は、水道料金の債権管理についてです。

今議会に伊丹市債権の管理に関する条例が上程をされています。これは市が有する債権を適切に管理しようという条例案でございまして、これまで随時債権管理について質問をしてきた私としてもうれしい限りです。ただ、この条例案、水道事業などの公営企業は今回対象外となっています。他市の債権管理条例を見ますと、公営企業も含むとするものも多い中、当市では対象外ということで、その理由は、当市の公営企業は公営企業法を全部適用しており、債権管理も事業管理者が担うとのことであります。ならば、当市の公営企業はいかに独自で債権を管理するのか、これを改めて確認する必要があるとの観点で今回質問をする次第です。

ちなみに当市の公営企業は、水道、また病院、交通がございますが、時間制限もございますゆえ、今回水道事業をピックアップして伺います。

では、まず水道事業独自の債権管理について伺います。

今回の条例において水道事業は対象外となりました。ならば独自の債権管理はどうするのか。現状でしっかり管理できているとみなしているのか、または改めて検討して条例や規則を改定等々していくのか。いずれにせよ明確にせねばなりません。まず、それを確認します。お答えください。

そしてもう一つ、債権の放棄、これはどうするのか。債権管理条例は実は2つの目的があると言われておりまして、一つは適正に債権を管理する、そしてもう一つは債権の放棄だと言われています。自治体の債権にはさまざまな理由で納付いただけず長年ずっと残っている、いわば不良債権のようなものも存在しまして、このような債権に対し、債権管理条例では一定の条件を設けて、この債権、権利を放棄するわけです。水道事業は今回の債権管理条例からは外れましたので、この債権の放棄についても独自に取り組んでいかねばなりません。

実は平成23年の監査でもこの点は指摘をされていまして、法的に適正な処理が可能となるような対応をという監査の指摘に対して、回答は、各種の状況を参考にしながら調査研究してまいりますとのことでしたが、以後どうなったのでしょうか。個人的には、今回の債権の管理に関する条例に水道事業も含んだほうがよかったと、ならばこの債権の放棄という課題もクリアできたと考えているところですが、対象外とするということであれば、水道事業独自で債権の管理が適切に実施されねばならないし、特に債権の放棄については水道独自で対応していかねばならないところです。

そこで、改めて伺います。債権の管理に関する条例から水道事業が対象外となった状況下、債権の管理、そして債権の放棄は水道事業で独自にどう対応するのかお答えください。

次に、水道料金の滞納対策について考えてまいります。先ほどは水道事業の債権管理について全体的な方向性を伺いましたが、では実際に水道料金の徴収について、状況や課題はどうなっているのかというところでございます。

まずは現状です。水道料金の未収金、つまり滞納は現在何件ぐらいで、幾らぐらいあるのでしょうか。また、水道料金というのは私債権でして、時効は2年。この時効を経過した滞納は不納欠損として処理をするわけでして、会計から外れることにより見えにくい状況になるとも言えます。その不納欠損の額は幾らでしょうか。これら未収金と不納欠損の額を現状を認識するために改めて問うておきます。

次に、水道料金徴収の改善点について考えます。調べますと、各自治体それぞれさまざまな方法で改善点等を工夫しているようです。一つは料金徴収を外部委託するということでございまして、コスト削減と専門性の発揮というメリットがありますが、当市では関電サービス株式会社に既に外部委託済みということで、この点はクリアであります。

次に、債権の放棄という改善点です。これはいかに不良債権を消し込むかということでございまして、先ほど質問させていただきました。ほかに督促手数料や延滞金を徴収するという自治体も見受けられました。これについては当市も考えねばならない状況です。といいますのも、水道料金は下水道使用料と一緒に徴収をされているわけですが、この下水道使用料のほうで督促手数料と延滞金を徴収せねばならないことになりそうなのです。

今議会で、債権の管理に関する条例と同時にもう一つ、伊丹市税外収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例という条例も上程されています。これは市が有する債権のうち手数料ですとか使用料などの税外収入について督促手数料や延滞金を徴収するという条例案なんですけれども、私債権である水道料金はこの条例に適用されませんが、非強制徴収の公債権である下水道の使用料はこの条例案が適用となるわけです。つまりこの条例が今回決まりますと、水道はよいが下水道のほうで督促手数料と延滞金を徴収することが義務づけとなり、水道料金と下水道使用料を一緒に徴収している現状が非常にややこしくなるわけでございます。

今後の水道事業の方向性として、平成26年度からの新会計基準の適用、また行く行くの下水道事業との統合ということが検討されている中、これらの状況をかんがみながら、条例の施行期間である3年以内にこの問題を一定整理しなければなりません。そこで、この課題について見解と方向性を伺います。いかがお考えでしょうか。

そして、水道と下水道の関係でいうと、もう一つ課題がございます。時効の問題です。水道料金は私債権で時効は2年、そして下水道の使用料は公債権で時効は5年となっております。種類も時効も異なる債権が一緒に徴収をされておるわけでありまして、別個に徴収している自治体もありますが、多くの自治体では一括して徴収しており、当市も一括徴収。今さら別個に徴収する意義も薄いかと考えるところですが、ただ一定この時効等の整理をしておる必要がありましょう。

時効について、実際、水道料金のほうが早く時効を迎えるわけですが、現在どのような対応をとっているのでしょうか。また、私債権の水道料金と公債権の下水道使用料を一緒に徴収するにはたくさんの課題がございますが、今後どういった対応をお考えでしょうか、お答えください。

そして最後に、福祉分野との連携について伺います。水道料金を滞納いたしますと、最終的には給水停止、つまり水道がとまります。水道はライフラインであり、給水停止は命にかかわる大きなペナルティーになります。時折生活困窮で水道、ガス、電気がとまっており、室内で亡くなられていたという事件も見聞するところです。水道料金の滞納を考える際には福祉分野のことも忘れてはなりません。水道料金の滞納の中でもこういった生活困窮のケースについてはきめ細かい配慮が求められ、福祉分野との連携が不可欠です。他の自治体では、給水停止を告知する際に、生活困窮の場合には御相談くださいなど記載したチラシも同封していると聞きます。

そこで伺います。水道料金の滞納において、こと生活困窮のケースについて、きめ細かい対応や福祉分野との連携が必要ですが、いかに実施されていますでしょうか、お教えください。

2点目の質問に移ります。発達障害児の支援です。

発達障害とは、LD、学習障害や、ADHD、注意欠陥多動性障害や高機能自閉症などを指し、知能や体に著しい障害があるわけではないものの学校生活や社会生活においてさまざまな困難を持ち合わせているという障害です。この発達障害、近年急速に支援体制が充実をしております。平成17年に発達障害者支援法が施行され、また平成19年には学校教育法が改正されて、これまでの障害児教育に発達障害が加えられ、特別支援教育と変わっています。こういった法律を背景に発達障害児への支援体制は充実の途を見せています。

私も平成20年にこの本会議で発達障害児の支援について質問をいたしました。文部科学省の調査により1クラスに二、三人は存在していることが明らかになった発達障害児が、それまで理解されず、必要な支援も実施されていなかったということに胸を痛め、さまざまに支援の提案をしたものであります。それから4年、意識の醸成や支援の体制は急速に充実を見せていると感じているところです。当市でも指定特定相談支援事業者、特定障害児相談支援事業者のたんぽぽ、この創設を初め、担当部署となるこども福祉課の設置など、また各所で勉強会も実施されるなど、充実の途にあると感じています。ただ、現状をかんがみるに、発達障害の支援は各所それぞれで進められているというイメージがあり、今後はこれらの点を線にしていき、包括的、総合的な支援へと進めていく段階ではないかと感じているところです。

そんな観点から、今回私が発達障害児の支援について気になっておりました4点をピックアップして伺うことといたしました。いずれも少々細かい指摘ではありますが、そういった改善点を加えていき、支援を点から線につなげていければと考えています。

まず1点目の改善点、相談体制です。発達障害は早期発見、早期療育が望ましいとされています。現在当市でこれを担っているのが先ほども申しました指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者のたんぽぽです。市役所南館の2階にあるところでございまして、ここでは相談事業、早期療育事業、啓発事業の3事業を実施しておられます。先日このたんぽぽに見学に伺いましたところ、早期療育の教室については大変明るく和やかな雰囲気で、保護者にも子供にも役立っているであろうと感じました。教室の待機については少々発生しているということで、これは検討が必要です。ただ、それよりも課題なのは相談件数の多さでありました。月に延べ80件の相談があり、これを現在2名で対応しているとのこと。件数は急増しており、またそれぞれの子供の療育の計画を作成するという業務もここで担っていることから、相談員の増員が急務です。

そこで伺います。たんぽぽの相談業務について、相談員の増員が必要と考えますが、見解はいかがでしょうか。相談業務は支援のかなめです。万全の体制を整えたいところです。

次に、改善点の2点目、療育体制についてです。今年度、児童福祉法、障害者自立支援法が一部改正されまして、民間で療育を実施する事業所に対し、補助金制度等、開設しやすい状況が整いました。こういった背景もあり、市内では今年度に入って民間の療育事業所が相次いで開設、現在6カ所が頑張っておられます。実際にNPO法人が主宰されている1カ所を見学に行かせていただきましたところ、非常に熱いお気持ちで一生懸命取り組んでおられ、胸を熱くした次第です。ただ、どこの事業所も開設して数カ月ということで、現在は試行錯誤の段階といった様子でありました。行く行くはこういった療育支援は民間に委託していくという方向性もあり得るのでしょうが、それはもう少々先の話になるかと感じています。今市がなすべきことは、独自のたんぽぽなどの療育事業を充実させるとともに、こういった誕生間もない民間療育事業所に対ししっかりと連携をとり、また支援やアドバイスをすることではないかと考えます。例えば対象の保護者に事業所の情報をきちんと提供したり、また事業の実施について何かアドバイスをしたり、そういったことはできないかと考えているところです。

そこで伺います。市はこういった民間の療育事業所に対しどのような連携や支援を実施しているのでしょうか。極力応援をしていきたいと願うところです。

次に、改善点の3点目、情報提供について伺います。発達障害児の保護者、また子供の成長において不安を感じておられる保護者の方々からよく伺うのは、どこで情報を得ていいのかわからないということです。行政のどこの部署で担当しているかわからないし、情報もいろいろなところに点在をしていて、必死でインターネットなどを駆使して点在する情報を集めたのよなどというお声を伺うところです。私が最初に点を線でつないでいく段階だと申し上げたのもこういうところでありまして、情報などを集約し、一元化していく必要があると感じています。

その情報提供について具体的に3点提案を申し上げます。

1つはパンフレットの作成です。簡単なものでよいので、冊子かパンフレットを作成しまして、「子供の発達に不安を感じたときは」のようなタイトルで相談先や療育の事業所が一括で掲載されているようなものを作成してはと考えます。情報を余すところなく一括提供し、そこから保護者がさまざまに選択できればと望みます。

2つ目はホームページの工夫です。現在、伊丹市のホームページでは発達に支援が必要な子供とその家庭への支援というカテゴライズのもと、一定の情報は記載されています。ただ、大変簡素な記載でありまして、詳細な情報を求める保護者には不十分な感も否めません。たんぽぽ初めきぼう園、つつじ学園、カルミアなどの紹介も1行ぐらいの説明と連絡先ということで、詳細はわかりません。ホームページでの情報提供にも工夫を重ね、インターネットで情報を探す保護者にも的確に情報を提供できればと望みます。

3点目はたんぽぽにおける情報コーナーです。たんぽぽに情報提供コーナーのようなスペースを設けて各種チラシや関連書籍などを取りそろえ、たんぽぽを訪れた保護者が自由に情報を得られるようにしてはどうでしょうか。以前、他市の発達支援センターを視察した際、情報コーナーがあって、書籍やチラシが取りそろえてあり、感心をしたものです。検討を望みます。

最後に、学校のサポート人員について伺います。これは就学後の話になるのですが、発達障害児の支援において私が非常に気になっている点ゆえ取り上げさせてもらいました。

先日の12月5日に文部科学省から最新の調査結果が発表されました。発達障害について10年ぶりに調査を実施したところ、全国の公立小・中学校において、発達障害の可能性のある児童生徒は6.5%存在をし、35人学級なら二、三人は存在しているとのこと、さらにそのうちおよそ4割は何の支援も受けていないとの結果でございました。対象の児童生徒は驚くほど多いのに支援が追いついていないという現状が改めて浮き彫りになったものです。もちろん伊丹市でも何もしていないというわけではございません。市ではまず学校生活支援教員、これは通級指導をする先生で、県費にて実施、現在、有岡小学校と南中学校に配置をされています。また、特別支援教育支援員、こちらは市の事業でございまして、各学級にてサポートをする支援員ということで、先ほどの学校生活支援教員がいない残りの小・中学校23校に1名ずつ配置をされています。こういった一定の配慮はあるんですが、課題は言うまでもなく現状では到底足りていないということです。クラスに二、三人は対象の児童生徒が存在をしているのに、支援する人材は学校に1人ということで、大変な状況は明白であります。

そこで伺います。学校のサポート人員について、まず学校生活支援教員、こちらは県事業ゆえ県にさらなる配置を要望すべきでございますが、どのようにしているのでしょうか。そして特別支援教育支援員、こちらは市の事業でありまして、こちらをより市としてはてこ入れしたいところです。実は特別支援教育支援員は全校配置が交付税措置されておりまして、そう考えると現在未配置の2校でも配置をすべきであります。さらに、各校1人ということですが、大規模校も小規模校も一律1名というのも課題でありまして、大規模校では2名以上配置していくといったことも検討せねばなりませんでしょう。また、学校生活支援教員と特別支援教育支援員のいずれかが1名配置されているということについて、それぞれの支援の内容が異なりますので、どちらか1名が学校にいればよいというものではございません。県の配置が先にあって、足らず市で補ったという流れは理解し評価しているところでありますが、市は市で独自に行い、県の配置が充実すればなおよしと、とらえ方を切りかえたほうがよいと考えています。財政難の折ではありますが、特別支援教育支援員の増員は優先すべき事柄だと考えるところですが、見解と方向性はいかがでしょうか、お教えください。

以上1回目の質問といたします。

 

答弁(水道局次長)

私からは、水道事業の債権管理に関する数点の御質問についてお答えいたします。

まず、水道料金につきましては、伊丹市水道事業給水条例に基づき、2カ月ごとに使用水量を計量し、基本料金と従量料金の合計に100分の105を乗じて得た額を1期分として徴収しております。また、下水道使用料につきましては、水道事業管理者に対する事務委任規則に基づき、一般汚水及び公衆浴場汚水に係る下水道使用料の徴収に関する事務が水道事業管理者に委任されておりますことから、水道料金とあわせて同時に徴収しているところでございます。

次に、水道事業の債権管理につきましては、地方公営企業法第3条の、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営しなければならないとした経営の基本原則のもと、同法第8条の規定により、多くの権限が付与された管理者がその権限に基づき適切に管理していくべきと認識しているところでございます。

そこで、議員御質問のうち1つ目の独自の債権管理についてでございますが、水道料金の滞納整理事務につきましては、水道料金等滞納整理事務手続要領に基づき実施しているところでございます。その流れにつきましては、納付書による納入または銀行口座からの自動引き落としによる方法により納期までに納付が確認できなかった場合は督促状を送付しております。納め忘れや口座の残高不足による未納となった方につきましては、おおむねこの段階で納付いただいているところでございます。この督促をもってしてもなお納付が確認できなかった場合につきましては、催告書を送付して納付を促しております。さらに催告書に掲げる納期までに納付が確認できず、2期以上、または1期でも10万円以上の未納がある方につきましては、給水停止通知を配付の上、それでもなお納付のない場合に給水を停止することとなります。この段階でほぼ使用者との連絡がとれ、納付指導により納付していただいているところでございます。

なお、給水停止執行後もなお連絡がとれないケースにつきましては、入院中などの長期不在、無断転居され転居先が不明、あるいは死亡でございます。法人の場合につきましては、倒産、破産などによる事業所の閉鎖などがございます。このような場合は休栓措置をとり、徴収が困難と認められるケースにつきましては、水道料金と下水道使用料をあわせて徴収していることもあり、下水道使用料の消滅時効、5年を経過したものについて会計上の不納欠損処理を行っているところでございます。

会計上の不納欠損処理につきましては、地方公営企業が地方公営企業法施行令第9条の会計の原則のうち第6項の、地方公営企業はその事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて健全な会計処理をしなければならないの規定に基づくいわゆる保守主義の原則をとっており、時効期間を経過して回収の可能性の極めて低い資産を貸借対照表から控除することは、この保守主義の原則とも整合がとれているとされているところでございます。なお、不納欠損の処理をした後、債務者が料金を支払う場合は雑収入で収納することとなります。

地方公営企業会計につきましては、平成24年1月の地方公営企業法施行令一部改正等を受け地方公営企業会計基準が46年ぶりに改正され、原則として平成26年度事業年度から適用されることとなっております。この新しい会計基準では、債権の評価を行うため未収金債権のうち回収することが困難と見込まれる額を貸倒引当金として貸借対照表の資産の部の控除項目として計上することとなりますことから、今後この新会計基準との整合性を図っていく必要が出てまいります。水道事業における債権管理についての対応につきましては、今後とも水道料金等滞納整理事務手続要領に基づき粘り強く納付を求めていく一方で、支払い督促などの法的手段の活用とともに、回収困難な債権については放棄の手続をとるなど、要領の改正や債権放棄の条例化も含め、平成26年度からの新会計基準適用にあわせ体制整備に努めてまいりたいと考えております。

次に、2つ目の料金の滞納対策についてでございます。

まず、未収額についてでございますが、平成23年度末現在で2万3766件、1億3060万3950円でございます。また、会計上の不納欠損処理を行った額につきましては、平成23年度決算の額といたしまして873万3412円で、理由といたしましては、死亡や転居先不明などでございます。督促手数料や延滞金につきましては、水道料金が私債権であることから、地方自治法第231条の3第2項の規定に基づく徴収は根拠がございませんが、下水道使用料につきましては条例制定により徴収することとなりますことから、今後関係部局と調整を行いながらシステム改修とあわせて徴収方法を検討してまいります。

次に、消滅時効につきましては、議員御指摘のように、水道料金債権の消滅時効は、平成15年10月10日の最高裁判所第2小法廷の決定により、民法第173条第1号の規定により2年との判断が示されております。その際、水道料金債権は司法上の債権とされたことから、民法第145条の規定により、債務者の時効の援用がなければ債務関係はそのまま残ることとなります。一方、下水道使用料につきましては従来どおり公法上の債権であり、その消滅時効は地方自治法第236条第1項の規定により5年であり、同条第2項の規定により時効の援用は要しないこととなっております。時効年数の異なる水道料金と下水道使用料を一括して徴収する上での課題につきましては、現在水道使用中で未納のある方につきましては滞納整理事務の際に債権の承認をいただいておりますことから、その都度時効は中断しているものと考えておりますので、引き続き粘り強く納付指導を行ってまいります。

一方、転居先不明などで水道を使用されていない方で未納のある方の場合につきましては、水道料金債権のほうが先に時効を迎えるわけでございますが、時効の援用がない限り債権としては残り、水道料金として請求もできますことから、下水道使用料の消滅時効である5年を迎えるまでこれを保持し、当面は水道料金と下水道使用料をあわせて不納欠損の処理を行ってまいりたいと考えております。

最後に、3つ目の福祉との連携についてでございます。水道料金の未納者に対しては段階を追って納付指導を行っているところでございますが、もっと早い段階で毅然とした態度で給水停止を行うべきとの御意見もいただいております。一方で、議員御指摘のとおり、水道はいわゆる重要なライフラインであり、この春、関東地方で生活に困窮され亡くなられた方が公共料金を滞納し、電気、ガスの供給がとめられた状態で発見された事案が立て続けにあり、厚生労働省からも、機械的な給水停止を回避するとともに福祉部局との連携を図るような通知が改めて発せられたところでございます。生活困窮を理由に水道料金の未払いが生じている方で納付指導を行う中、生活状況から真に困窮していると認められている場合には、生活保護の受給について相談を働きかけるなど、水道局といたしましても福祉部局との連携に努めているところでございます。

水道局では、今後とも徴収率のさらなる向上と債権の適正管理に努めてまいりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

 

答弁(こども未来部長)

私からは、発達障害児の支援に関する数点の御質問にお答えいたします。

たんぽぽの相談業務は増員が必要ではないかとの御質問でございますが、たんぽぽにつきましては、開設から2年半が経過し、子どもの発達上の悩みに関する総合相談窓口事業として広く市民の皆様に認知されてきたところでございます。国におきましては、平成24年4月に関係法を整備し、障害を持つ子供に対する支援の強化が図られました。利用者の自立と地域生活の充実を目指す制度設計となっております新たな制度におきまして、たんぽぽの事業は指定特定相談支援事業者、特定障害児相談支援事業者として指定され、障害者自立支援法に基づいて行われるゼロ歳から18歳までの子どもの身体介護、行動援護、短期入所など福祉サービスにつながる計画相談支援、児童福祉法に基づいて行われるつつじ学園、きぼう園、カルミヤ等の児童発達支援に係る通所サービス利用に関する障害児相談支援、また基本相談支援といたしまして従来より実施しております発達に関する一般相談を行っているところでございます。

平成24年度前期におきましては、相談件数が前年度比の約2倍となり、たんぽぽで行われる相談は、障害者の自立した生活を支え、障害児の抱える課題解決や適切なサービス利用に向けて行われるケアマネジメントとして必要性が高まっております。また、法律に規定される計画相談支援と障害児相談支援につきましては、平成24年度から段階的に計画相談対象を拡大し、平成26年度までにゼロ歳から18歳までの対象者すべてについて新規の計画策定及び半年から1年ごとの見直しの計画策定を行うこととされており、その財源は交付税において措置するとされています。本市におきましても、3年をかけて段階的に計画相談支援と障害児相談支援を利用する対象範囲を広げていく必要があること、発達に関する一般相談の増加に対する対応が必要であることから、平成25年度のたんぽぽの相談支援員の増員につきましては、増大する相談件数や民間事業所の事業者開設状況等も踏まえ、利用者ニーズに応じた相談事業を提供できますよう財源を含め検討していきたいと考えております。

次に、法律の改定により今年度開設が相次いだ民間事業所についての支援と連携についてお答えいたします。

平成24年度からの障害児支援体系では、より身近で地域における支援が行われるように新規の事業所開設を促進させる制度設計となっており、サービス内容や単価が明らかになったことから民間事業者の申請が容易になり、県の指定を受けた事業者が増加いたしました。本市におきましても、平成24年度新たに事業所が6カ所開設されており、それぞれの事業所におきまして必要な支援が行われているところでございます。

民間事業所の指定や指導については県におきまして事務が実施されており、兵庫県相談支援従事者現任研修やサービス管理責任者研修などを通して地域におけるさらなる相談支援体制の構築、推進等について中核的な役割を担う人材の育成を図ることやサービスの質の確保に必要な専門知識と技術の向上を目的とした研修、事業者説明会等が開催されています。各事業所への支援や情報提供等、基礎自治体が担う役割を考えますと、ケースの事例検討会や研修会を開催していくことが考えられ、事業所間の連携や各事業所の資質向上に資することができる内容で継続して実施が可能な研修や支援等について検討していきたいと考えております。

次に、情報の一元化が急務だが、一覧チラシ作成などの工夫はいかにとの御質問でございますが、議員御指摘の子供の発達に不安を感じたときに活用できる相談先や療育事業所などが一括で記載されているパンフレットの作成につきましては、本市では出生届提出時や転入時に市民課窓口で配付いたしております「いたみすくすくブック」や全戸配布いたしております市民便利帳に相談窓口の一覧を掲載しております。また、平成24年度11月の広報伊丹でも発達に支援を要する方の相談窓口について記事を掲載しています。こうした相談の初期段階で御利用いただく一般的な窓口情報とは別に、具体的な支援先である事業所の情報は必要とされる方に届く形の情報提供となるような工夫が必要であるため、今回窓口でお渡しする施設一覧を作成しました。

次に、ホームページの工夫につきましては、県が持つ情報にリンクを張るなど、各機関につなげていくような活用を考え、(仮称)発達支援センターの開設にあわせた新たな地域の支援体系と近隣他市の事業所情報にもつながる集約情報の提供方法を検討してまいりたいと考えております。

また、たんぽぽにおける情報コーナーの設置につきましては、一般的な子育て支援情報のチラシや窓口情報の提供の充実に努めることは必要であると考えております。その後の具体的な支援先である事業所の情報などについては、保護者の障害受容や子供に障害があるかどうか不確定な年齢であることから、保護者の過度な不安につながることのないよう、相談員との面接の中で個別の状況を十分に配慮した上でパンフレットやチラシなどをお渡しするようにしておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。

 

答弁(教育委員会学事務局校教育部長)

学校のサポート人員についての御質問にお答えいたします。

本市においては、県費による加配教員である学校生活支援教員の配置がない小学校16校、中学校7校に市費により特別支援教育支援員を配置しています。学校生活支援教員は特別な支援を必要としている児童生徒の個々のニーズに応じた校内での支援、他校からの通級指導、他校への巡回指導を行っております。

御質問の県への要望についてですが、毎年兵庫県都市教育長協議会から、また阪神地区7市1町教育委員会からも県教育委員会に対して配置の拡充を要望しております。

特別支援教育支援員は、教員ではないため、発達障害等により特別な支援を要する通常学級在籍の児童生徒に対し、学級担任、教科担任等の補助として一人一人の教育的ニーズに応じた必要な支援を行っています。その取り組みとして、各学校において他の児童生徒とのコミュニケーションを図るための支援や学習活動における支援など、児童生徒の実態に応じた個別の支援を行っています。

御質問の特別支援教育支援員の増員についてですが、義務教育諸学校における特別支援教育は本来県費教員で行うものです。発達障害を初め特別な支援を要する児童生徒には通級による指導が極めて効果的であり、通常学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒への支援は通級指導ができる学校生活支援教員の適正な配置が望ましいと考えております。また、各学校における特別支援教育は、校長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーターが推進役となり、校内での組織的な推進体制である校内委員会における協議を通して発達障害を含む障害のある児童生徒に対する支援を計画的に全校体制で行うものであると考えております。そのような考えのもと、発達障害に関する教員の専門性を一層高めるため、総合教育センターでの教職員研修、各校における校内研修を充実しているところです。したがいまして、現在のところ、特別支援教育支援員の配置につきましては県費による学校生活支援教員の未配置校へ配置することとしております。

 

相崎質問(2回目)

それぞれに御答弁をいただきました。2回目の質問をさせていただきます。

まず、水道事業です。今議会で上程となりました「伊丹市債権の管理に関する条例」で、水道事業を含め公営企業は対象外になったということで、質問として、では水道事業で独自にどう債権を管理していくのか、また債権の放棄についても独自で取り組んでいかねばならないが、どうされるのか、また下水道使用料との関係を考えますと督促手数料と延滞金の課題も今後整理をしていかねばならないし、また下水道使用料と水道料金の時効の違いも整理をしていかねばならない、そういったことを質問させていただきましたところ、今後どうしていくかについては、平成26年度から新会計基準を適用するということで、それに則して準備を進めていくとのことでありました。要は、来年度以降、具体的に動いていくと聞かせていただきまして、一定安心をしているところでございます。ならばということで期待も込めまして、もう一歩詳しく伺います。今回上程されました伊丹市債権の管理に関する条例では、債権を適正に管理する方策として、台帳の整備、また毎年度の徴収計画の策定、これも義務づけられることになる方向です。水道事業において、これら2点についてはどうしていくのでしょうか。ぜひ導入すべきだと考えますが、方向性をお教えください。

そして、発達障害児の支援についても1点質問をいたします。学校でのサポート人員について増員が必要だと考えるがと質問いたしましたところ、県事業の学校生活支援教員は県に引き続き要望していくと、そして市で行っている特別支援教育支援員は県事業の学校生活支援教員がメーンであると考えているとのことで、要するになかなか難しいところであるというお答えであったのかと聞かせていただきました。そういった困難な状況はもちろん深く理解しておるわけでありますが、そこで、ではということで、改めて市教委の発達障害児の支援に対する考え方、根本的な見解、これをお聞かせいただきたいと思います。現在で一定十分と考えているのか、また、より人的支援が充実することが望ましいと考えているのか。困難な状況ではあれど課題は認識しておいていただきたいとの観点でお伺いをするものです。

以上2回目の質問といたします。御答弁をお願いします。

 

答弁(水道局次長・2回目)

私から、水道事業の債権管理に関する2回目の御質問についてお答えいたします。

まず、台帳の整備についてでございますが、現在、使用水量の計量から料金の調定、請求などのデータを初め、未納の状況や交渉経過等につきましてもすべて料金システムで管理しているところでございますので、台帳に関してはこれをもって当てたいと考えております。

次に、徴収計画の策定についてでございますが、現在水道局では徴収業務等を民間事業所に委託しているところであり、現在も水道料金の未納のある方に対し計画的かつ粘り強い納入指導により水道料金の徴収に当たっていただいているところでございますが、今後委託業者と連携して徴収率の一層の向上に向けた取り組みを検討してまいりたいと考えているところでございます。

さらに、先ほど御答弁させていただきましたように、地方公営企業会計基準が原則として平成26年度事業年度から適用されることとなっておりますことから、今後この新会計基準との整合性を図りながら徴収計画の策定などを含めた債権管理のあり方について整理、検討してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

 

答弁(教育委員会事務局学校教育部長・2回目)

本市の特別支援教育に関する再度の御質問にお答えいたします。

各学校における特別支援教育は校長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーターが推進役となり校内推進体制により組織的に推進しなければならないものと考えております。個別の指導計画及び教育支援計画に基づいて、個々の障害に応じた系統的な支援を行うものであります。そのことに加えて、特別な支援の一層の充実を図るため、加配教員である学校生活支援教員による通級指導、巡回指導等による支援が必要であると考えており、県教育委員会に対して加配教員の増員を強く要望しているところであります。したがいまして、先ほど御答弁で申し上げましたとおり、支援員につきましては、現行の加配教員の配置されていない小・中学校への配置を継続することと御答弁申し上げたところでございます。

 

 

 

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